個人情報を提供した・利用された場合
- 3. 自分の情報が漏れた・漏れそうで不安
【3-1.情報漏えいの通知を受けた】 - ad1-3-1-q2
要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えいが生じた旨を通知する文書を事業者から受領したが、当該事業者のホームページにおいては、当該事案について公表されていない。この取扱いに問題はないか。
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事業者は、要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、委員会への漏えい等の報告を行う義務のみならず、本人への通知を行う義務も負います。事案の公表は、本人への通知の代替措置として行う場合を除き、義務付けられているものではないものの、当該事案の内容等に応じて、公表を行うことが望ましいと考えられています。なお、二次被害の防止の観点から必要がないと認められる場合や、公表することでかえって被害の拡大につながる可能性があると考えられる場合には、公表を行わないことが考えられます。
