事業者が、あらかじめ相談者本人の同意を得ることなく、病状をはじめとする要配慮個人情報を医師から取得していた。

個人情報を提供した・利用された場合

5. 病歴など特に慎重に扱うべき情報を無断で取得・利用された
【5-1.要配慮情報を無断で取得・利用された】
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事業者が、あらかじめ相談者本人の同意を得ることなく、病状をはじめとする要配慮個人情報を医師から取得していた。

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事業者は、一定の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく、要配慮個人情報を取得してはなりません。

なお、個人情報取扱事業者が要配慮個人情報を第三者提供の方法により取得した場合、提供元が要配慮個人情報の取得及び第三者提供に関する同意を取得していることが前提となるため、提供を受けた当該個人情報取扱事業者が、改めて本人から法第20条第2項に基づく同意を得る必要はありません。

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