個人情報を提供した・利用された場合
- 7. 行政機関の対応への不満
【7-1. 行政機関に情報の開示・訂正を求めたい】 - ad1-7-1-q1
市役所は私の誤った個人情報を保有している。市役所に対して、当該個人情報の訂正を請求できるか。
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保有個人情報の訂正請求の対象は、原則として「開示を受けた保有個人情報」であるため、まずは、当該市役所に保有個人情報の開示を請求して、その後、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報のうち内容が事実でないと思料される部分について、当該市役所に保有個人情報の訂正を請求する必要があります。
