個人情報を提供した・利用された場合
- 7. 行政機関の対応への不満
【7-1.行政機関に情報の開示・訂正を求めたい】 - ad1-7-1-q2
市役所から開示決定通知書が届いたが、不開示部分があるため、不満である。
- ad1-7-1-a2
開示決定等について不服がある場合には、行政不服審査法の規定により、開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。
開示決定通知書に記載されている審査請求先に、審査請求の手続を確認してはいかがでしょうか。
市役所から開示決定通知書が届いたが、不開示部分があるため、不満である。
開示決定等について不服がある場合には、行政不服審査法の規定により、開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。
開示決定通知書に記載されている審査請求先に、審査請求の手続を確認してはいかがでしょうか。