市役所から開示決定通知書が届いたが、不開示部分があるため、不満である。

個人情報を提供した・利用された場合

7. 行政機関の対応への不満
【7-1.行政機関に情報の開示・訂正を求めたい】
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市役所から開示決定通知書が届いたが、不開示部分があるため、不満である。

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開示決定等について不服がある場合には、行政不服審査法の規定により、開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。

開示決定通知書に記載されている審査請求先に、審査請求の手続を確認してはいかがでしょうか。

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