個人情報を提供した・利用された場合
- 7. 行政機関の対応への不満
【7-1.行政機関に情報の開示・訂正を求めたい】 - ad1-7-1-q3
市立病院から、カルテに記載されている個人情報についての開示決定通知書を受け取ったものの、自身の個人情報について不開示部分があったことが不満である。
- ad1-7-1-a3
開示決定等について不服がある場合には、行政不服審査法の規定により、開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。
開示決定通知書に記載されている審査請求先に、審査請求の手続を確認してはいかがでしょうか。
