行政機関等に対して、死亡した親の情報について開示請求を行おうとしたところ、当該行政機関等から開示することができないと断られた。この取扱いに問題はないか。

個人情報を提供した・利用された場合

7. 行政機関に情報の開示・訂正を求めたい
【7-1.こどもの情報が無断公開・配布された】
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行政機関等に対して、死亡した親の情報について開示請求を行おうとしたところ、当該行政機関等から開示することができないと断られた。この取扱いに問題はないか。

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死者に関する情報について、当該情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報であって、当該生存する個人を識別することができる場合に限り、当該生存する個人にとっての「個人情報」に該当します。当該情報が当該生存する個人の自己を本人とする「保有個人情報」に該当する場合においては、当該生存する個人による保有個人情報の開示請求の対象となります。

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