個人情報を提供した・利用された場合
- 7. 行政機関に情報の開示・訂正を求めたい
【7-2. 行政機関での情報管理が不適切】 - ad1-7-2-q10
市役所に電話をすると「通話を録音する」と自動音声が流れ、通話内容が録音される。当該通話内容には相談者等の個人情報が含まれているにもかかわらず、当該市役所が相談者の同意なく録音し、保有していることは問題ではないか。
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行政機関等は、個人情報を保有するに当たって は、法令(条例を含む。)の定める所掌事務又は業務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければなりません。特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはなりませんが、保有するに当たり本人の同意の取得は要件とされていません。
当該市役所に録音した通話内容の利用目的を確認してはいかがでしょうか。
