個人情報を提供した・利用された場合
- 7. 行政機関の対応への不満
【7-2. 行政機関での情報管理が不適切】 - ad1-7-2-q12
行政機関等に対して、かつて自らが提出した、個人情報が記載された書面の写しの提供を求めたところ、保有個人情報の開示請求の手続をとるよう求められた。本人が提出した書面の写しであるにもかかわらず、当該手続をとらなければ、当該行政機関等が当該書面の写しを提供しないことは問題でないか。
- ad1-7-2-a12
行政機関の長等は、原則として、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはなりません。「本人の同意があるとき」又は「本人に提供するとき」など法第69条第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、及び提供することができます。なお、「本人の同意があるとき」や「本人に提供するとき」であっても、当該本人や第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあるときは、この限りではありません。また、法第69条第1項において、法令に基づく場合は、利用目的以外の目的のための利用及び提供をし得るとするものであり、同項の規定により利用及び提供が義務付けられるものではありません。
