個人情報を提供した・利用された場合
- 7. 行政機関に情報の開示・訂正を求めたい
【7-2. 行政機関での情報管理が不適切】 - ad1-7-2-q2
市役所において国民年金に関する手続をする際に、当該市役所の職員から携帯電話番号を問われた。国民年金に関する手続で携帯電話番号まで取得する必要はないのではないか。
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行政機関等は、個人情報がどのような事務又は業務の用に供され、どのような目的に使われるかをできるだけ具体的かつ個別的に特定する必要があり、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはなりません。
当該市役所の個人情報保護の担当部署に、携帯電話番号の利用目的を問い合わせてはいかがでしょうか。
