個人情報を提供した・利用された場合
- 7. 行政機関に情報の開示・訂正を求めたい
【7-2. 行政機関での情報管理が不適切】 - ad1-7-2-q5
突然警察官が自宅に訪問してきて、災害対応のために必要があるということで、相談者の氏名や近況等を確認してきた。警察官は制限無く個人情報を取得できるのか。
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行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならず、また、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはなりません。
当該警察署を管轄する警察本部の個人情報保護の担当部署に、警察官が相談者の個人情報を取得しようとしている根拠を問い合わせてはいかがでしょうか。
