行政機関等が事業者に保有個人情報の取り扱いを委託することは問題ではないか。

個人情報を提供した・利用された場合

7. 行政機関の対応への不満
【7-2. 行政機関での情報管理が不適切】
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行政機関等が事業者に保有個人情報の取り扱いを委託することは問題ではないか。

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行政機関等は保有個人情報の取扱いを事業者に委託することができます。ただし、委託元の行政機関等は、委託先において、委託された業務の範囲外での個人情報の取扱いが行われないよう、行政機関等における安全管理措置の内容を踏まえた委託先の選定基準の整備及び当該基準に従った適切な委託先の選定を行い、委託先における個人情報取扱いの内容を契約条項等で確認の上、適切な監督を行わなければなりません。

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