行政機関等の窓口において、申請書の受付箱が設置されているが、当該受付箱に入れられた申請書については、当該窓口に来訪した誰もが見ることができる状態にある。この取扱いに問題はないか。

個人情報を提供した・利用された場合

7.  行政機関に情報の開示・訂正を求めたい
【7-2. 行政機関での情報管理が不適切】
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行政機関等の窓口において、申請書の受付箱が設置されているが、当該受付箱に入れられた申請書については、当該窓口に来訪した誰もが見ることができる状態にある。この取扱いに問題はないか。

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行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい等の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません。求められる措置の内容は、保有個人情報の漏えい等が生じた場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事務又は業務の規模及び性質、保有個人情報の取扱状況(取り扱う保有個人情報の性質及び量を含む。)等に起因するリスクに応じて、必要かつ適切な内容としなければなりません。

当該行政機関等の個人情報保護の担当部署に、当該取扱いが上述の説明に照らして適切なものであるか確認してはいかがでしょうか。

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