個人情報を提供した・利用された場合
- 7. 行政機関に情報の開示・訂正を求めたい
【7-3. 行政機関に情報を勝手に使われた・渡された】 - ad1-7-3-q1
市役所の職員が、本人の同意を得ることなく、相談者の個人情報を町内会に提供していた。これは、法違反ではないか。
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行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、原則として、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用又は提供することが禁止されています。法第69条第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、及び提供することができます。
当該市役所の個人情報保護の担当部署に、町内会に提供した相談者の保有個人情報の利用目的を問い合わせてはいかがでしょうか。
