公立小学校が入学予定者名簿を保護者の同意なくPTAへ提供していた。この取扱いは問題ではないか。

個人情報を提供した・利用された場合

7.  行政機関に情報の開示・訂正を求めたい
【7-3. 行政機関に情報を勝手に使われた・渡された】
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公立小学校が入学予定者名簿を保護者の同意なくPTAへ提供していた。この取扱いは問題ではないか。

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行政機関の長等は、原則として、法令に基づく場 合を除き、利用目的以外の目的のために保有個 人情報を自ら利用し、又は提供してはなりませんが、「本人の同意があるとき」又は「特別の理由があるとき」など法第69条第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し又は提供することができます。

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