相談者の個人情報が記載された文書を誤送付してしまったとの連絡が市役所からあった。当該市役所に対して、損害賠償を請求することができるのか。

個人情報を提供した・利用された場合

7.  行政機関に情報の開示・訂正を求めたい
【7-4. 行政機関から情報が漏えいした】
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相談者の個人情報が記載された文書を誤送付してしまったとの連絡が市役所からあった。当該市役所に対して、損害賠償を請求することができるのか。

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行政機関の長等は、施行規則第43条に掲げる事態に該当する場合には、委員会への漏えい等報告と本人への通知を行う義務を負っています。また、個人情報保護法においては、損害賠償に関する規定はありません。

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