個人情報を提供した・利用された場合
- 7. 行政機関に情報の開示・訂正を求めたい
【7-4. 行政機関から情報が漏えいした】 - ad1-7-4-q4
町役場に登録した個人情報が、当該町役場のサイトにおいて誰もが閲覧できる状態になっている。これは「漏えい」に該当するのではないか。
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保有個人情報の「漏えい」とは、保有個人情報が意図せず外部に流出することをいい、行政機関等が自らの意図に基づき保有個人情報を第三者に提供した場合には、「漏えい」に該当しません。他方で、行政機関の長等は、原則として、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用又は提供することが禁止されています。
当該町役場に、当該取扱いを行っている根拠について問い合わせてはいかがでしょうか。
