アルバイト先の事業者から源泉徴収票作成事務等のためとして個人番号の提供を求められている。当該目的のために個人番号の提供を求めることは問題ではないか。提供をしない場合はどうなるか。

個人情報を提供した・利用された場合

8.  マイナンバー(個人番号)に関する不満・被害
【8-2. マイナンバーの提供を不当に求められた】
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アルバイト先の事業者から源泉徴収票作成事務等のためとして個人番号の提供を求められている。当該目的のために個人番号の提供を求めることは問題ではないか。提供をしない場合はどうなるか。

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事業者における法定調書の作成に際し、個人番号を記載することは、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務とされています。事業者が、その旨を伝えて提供を求めてもなお、提供を受けることができない場合には、事業者は提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておくこととされています。

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