個人情報を提供した・利用された場合
- 8. マイナンバー(個人番号)に関する不満・被害
【8-3. マイナンバーが漏えい・紛失した】 - ad1-8-3-q1
勤務先の事業者は、誤って、自らの控えとなる書類を本人に送付してしまったようだ。そして、当該書類には、本人の個人番号が記載されている。
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何人も、マイナンバー法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならないとされています。
事業者に、本人の個人番号が記載された事業者の控えの書類を本人に送付したことが、マイナンバー法第19条各号のいずれに該当するのか確認してはいかがでしょうか。
