配偶者の勤務先の健康保険組合が、相談者の所得を個人番号で調査したことは問題ではないか。

個人情報を提供した・利用された場合

8.  マイナンバー(個人番号)に関する不満・被害
【8-4. マイナンバーの使われ方がおかしい】
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配偶者の勤務先の健康保険組合が、相談者の所得を個人番号で調査したことは問題ではないか。

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個人番号の利用範囲については、社会保障、税、災害対策その他の行政分野に関する特定の事務に限定されています(マイナンバー法第9条)。

当該健康保険組合に、相談者の所得を個人番号で調査することが当該利用範囲に含まれているか確認してはいかがでしょうか。

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