個人情報を提供した・利用された場合
- 8. マイナンバー(個人番号)に関する不満・被害
【8-4. マイナンバーの使われ方がおかしい】 - ad1-8-4-q2
勤務先事業者の事務取扱担当者は、個人番号が記入された書類を机上に放置し、他の従業員が見ることができる状態で取り扱っている。この取扱いに問題はないか。
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個人番号利用事務等実施者である事業者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の漏えい等の防止その他の特定個人情報等の管理のために、特定個人情報等の具体的な取扱いを定める取扱規程等の策定、事務取扱担当者の監督・教育といった人的安全管理措置や特定個人情報等を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止といった物理的安全管理措置等の必要かつ適切な措置を講じなければなりません。また、従業者に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては、特定個人情報等の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
当該事業者に、当該取扱いが上述の説明に照らして問題ないかどうか問い合わせてはいかがでしょうか。
