勤務先の事業者は、本人の同意を得ることなく、社会保険労務士に特定個人情報の取扱いを委託しようとしているが問題ではないか。

個人情報を提供した・利用された場合

8.  マイナンバー(個人番号)に関する不満・被害
【8-4. マイナンバーの使われ方がおかしい】
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勤務先の事業者は、本人の同意を得ることなく、社会保険労務士に特定個人情報の取扱いを委託しようとしているが問題ではないか。

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特定個人情報は、マイナンバー法第19条各号のいずれかに該当する場合にのみ提供することができます。マイナンバー法第19条第6号により、特定個人情報の取扱いの全部又は一部の委託が行われた場合には、本人の同意の有無を問わず、特定個人情報を提供することが認められています。

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