勤務先事業者において合併による事業の承継が行われたが、本人の同意を得ることなく、特定個人情報を事業の承継先に提供したようだ。この取扱いに問題はないか。

個人情報を提供した・利用された場合

8.  マイナンバー(個人番号)に関する不満・被害
【8-4. マイナンバーの使われ方がおかしい】
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勤務先事業者において合併による事業の承継が行われたが、本人の同意を得ることなく、特定個人情報を事業の承継先に提供したようだ。この取扱いに問題はないか。

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特定個人情報は、マイナンバー法第19条各号のいずれかに該当する場合にのみ提供することができます。マイナンバー法第19条第6号により、合併その他の事由による事業の承継が行われたときは、本人の同意の有無を問わず、特定個人情報を提供することが認められています。

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