事業者のメールサーバに不正アクセスされたログを発見した。当該事業者になりすましたフィッシングメールも送信されている。当該メールサーバがウイルスに感染し、個人データが窃取等されたといった様子は見られないが、委員会への漏えい等の報告のうち速報を行う必要があるか。

個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方

1.   情報漏えいへの対応について
【1-1.  漏えいが発生した・発生したおそれがある】
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事業者のメールサーバに不正アクセスされたログを発見した。当該事業者になりすましたフィッシングメールも送信されている。当該メールサーバがウイルスに感染し、個人データが窃取等されたといった様子は見られないが、委員会への漏えい等の報告のうち速報を行う必要があるか。

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事業者は、施行規則第7条各号に掲げる報告対象事態を知った時点から、おおむね3~5日以内に委員会への漏えい等の報告のうち速報を行わなければなりません。当該報告対象事態における「おそれ」については、その時点で判明している事実関係に基づいて個別の事案ごとに蓋然性を考慮して判断することになります。

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