個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方
- 1. 情報漏えいへの対応について
【1-1. 漏えいが発生した・発生したおそれがある】 - ad2-1-1-q2
事業者の従業者をかたる者から連絡が届き、差出人の求めに応じて事業者の個人データを提供した。提供後に、従業者をかたる第三者からの連絡であったと気が付いたが、委員会への漏えい等の報告及び本人への通知を行う必要があるか。
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事業者は、施行規則第7条各号に掲げる報告対象事態を知ったときは、委員会への報告及び本人への通知を行う必要があります。施行規則第7条第3号は「不正の目的をもって行われたおそれがある当該個人情報取扱事業者に対する行為による個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態」が該当します。
