事業者はクラウド上に個人データをアップしたが、アクセス制限されていなかったため、しばらくの間、誰でも閲覧することが可能な状態になっていた。この場合にも、委員会への漏えい等の報告を行う必要があるか。

個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方

1.   情報漏えいへの対応について
【1-1.  漏えいが発生した・発生したおそれがある】
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事業者はクラウド上に個人データをアップしたが、アクセス制限されていなかったため、しばらくの間、誰でも閲覧することが可能な状態になっていた。この場合にも、委員会への漏えい等の報告を行う必要があるか。

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施行規則第7条各号に掲げる報告対象事態が生じたときは、委員会への漏えい等の報告を行う必要があります。なお、閲覧が不可能な状態とするまでの間に第三者が閲覧していないことがアクセスログ等から確認された場合など、「個人データを第三者に閲覧されないうちに全てを回収した場合」には、漏えいに該当しません。

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