医療機関における患者の氏名、リハビリの時間、血圧、脈拍の数値が載ったリストを紛失した。委員会への漏えい等の報告を行う必要があるか。

個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方

1.   情報漏えいへの対応について
【1-1.  漏えいが発生した・発生したおそれがある】
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医療機関における患者の氏名、リハビリの時間、血圧、脈拍の数値が載ったリストを紛失した。委員会への漏えい等の報告を行う必要があるか。

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本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(以下「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(以下「健康診断等」という。)の結果、健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、 本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと等を内容とする記述等が含まれる個人情報は、要配慮個人情報に該当します。事業者は、要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態を知ったときは、委員会への漏えい等の報告を行わなければなりません。

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