個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方
- 1. 情報漏えいへの対応について
【1-1. 漏えいが発生した・発生したおそれがある】 - ad2-1-1-q6
元従業員が、サポート詐欺に遭い、私用のパソコンに不正にアクセスされた。当該元従業員は、事業者を辞める前に取引先担当者等の氏名、メールアドレス等の個人データを複製して持ち出し、私用のパソコンに保存していたため、不正アクセスにより漏えいした可能性がある。当該事業者は委員会に報告の義務はあるか。
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従業員が不正に個人データを持ち出していたのであれば、施行規則第7条第3号に該当すると思われ、その場合、委員会への報告義務と本人への通知義務が生じます。漏えい等の事案が発生した場合は、原因究明や再発防止等必要な措置を講しなければなりません。
