個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方
- 1. 情報漏えいへの対応について
【1-2. 委託先での漏えい対応について】 - ad2-1-2-q10
委託先の事業者が不正アクセスに遭い、当該委託先の事業者から委託に伴って提供した個人データの漏えい等が発生した旨の通知があった。委託元の事業者のホームページにおいて、当該事案の公表を行う義務を負うか。
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事業者は、施行規則第7条第3号の「不正の目的をもって行われたおそれがある当該個人情報取扱事業者に対する行為による個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態」に該当する場合等、施行規則第7条各号に掲げる報告対象事態を知ったときは、委員会への報告及び本人への通知を行う必要があります。本人への通知の代替措置として事案の公表を行う場合を除き、事案の公表が義務付けられているものではないものの、代替措置として事案の公表を行わない場合であっても、当該事態の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生防止等の観点から、公表を行うことが望ましいと考えられます。
