福利厚生の一環で業務委託している事業者で、個人データの漏えい等が発生した。従業員が当該委託先事業者を利用する場合、当該従業員が自ら委託先事業者に個人情報を提供しているが、委託元事業者から委託先事業者に個人データは提供していないことから、委託元事業者は個人データの委託を行っておらず、報告等に義務はないとの理解でよいか。

個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方

1.   情報漏えいへの対応について
【1-2.   委託先での漏えい対応について】
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福利厚生の一環で業務委託している事業者で、個人データの漏えい等が発生した。従業員が当該委託先事業者を利用する場合、当該従業員が自ら委託先事業者に個人情報を提供しているが、委託元事業者から委託先事業者に個人データは提供していないことから、委託元事業者は個人データの委託を行っておらず、報告等に義務はないとの理解でよいか。

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個人データの委託先でない、単なる業務委託先の漏えい等については、法第25条の適用はなく、漏えい等の報告義務はありません。

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