委託先の事業者において、不正アクセスによる個人データの漏えい等が生じたが、当該個人データによっては第三者が特定の個人を識別することができない。この場合においても、委託先の事業者は、委託元の事業者とともに、委員会への漏えい等の報告及び本人への通知を行う必要があるか。

個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方

1.   情報漏えいへの対応について
【1-2.  委託先での漏えい対応について】
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委託先の事業者において、不正アクセスによる個人データの漏えい等が生じたが、当該個人データによっては第三者が特定の個人を識別することができない。この場合においても、委託先の事業者は、委託元の事業者とともに、委員会への漏えい等の報告及び本人への通知を行う必要があるか。

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施行規則第7条各号に掲げる報告対象事態が生じたときは、原則として委託元と委託先の双方が、委員会への漏えい等の報告及び本人への通知を行う義務を負います。例えば、当該報告対象事態のうち、施行規則第7条第3号の「不正の目的をもって行われたおそれがある事業者に対する行為による個人データ(当該事業者が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、個人データとして取り扱われることが予定されているものを含む。)の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態」の「個人データ」に該当するかどうかは、当該情報を取り扱い、又は取得しようとしている事業者を基準に判断します。

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