親会社と子会社が同一サーバ内にそれぞれの個人データを保有していたところ、当該サーバへの不正アクセスにより、それぞれの個人データの漏えい等が生じた場合、親会社と子会社のどちらが委員会への漏えい等の報告を行う必要があるか。

個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方

1.   情報漏えいへの対応について
【1-2.   委託先での漏えい対応について】
ad2-1-2-q5

親会社と子会社が同一サーバ内にそれぞれの個人データを保有していたところ、当該サーバへの不正アクセスにより、それぞれの個人データの漏えい等が生じた場合、親会社と子会社のどちらが委員会への漏えい等の報告を行う必要があるか。

ad2-1-2-a5

委員会への漏えい等の報告を行う義務を負う主体は、漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データ又は個人情報を取り扱い、又は取得しようとしている事業者です。漏えい等した個人データを取り扱っている親会社と子会社それぞれが、委員会への漏えい等の報告を行う必要があります。

検索キーワード
検索キーワードを指定してください。