取引先において、不正アクセスによる自社の従業者に関する個人データの漏えい等が生じたという連絡を受けた。この場合、自社も委員会への漏えい等の報告を行う必要があるか。

個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方

1.   情報漏えいへの対応について
【1-2.   委託先での漏えい対応について】
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取引先において、不正アクセスによる自社の従業者に関する個人データの漏えい等が生じたという連絡を受けた。この場合、自社も委員会への漏えい等の報告を行う必要があるか。

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委員会への漏えい等の報告を行う義務を負う主体は、漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データ又は個人情報を取り扱い、又は取得しようとしている事業者です。事業者が取扱いを委託した個人データの漏えい又は個人情報でなければ、事業者が委員会への漏えい等の報告を行う必要がありません。

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