個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方
- 1. 情報漏えいへの対応について
【1-2. 委託先での漏えい対応について】 - ad2-1-2-q8
医療機関は、事業者から従業者の健康診断の委託を受けているところ、医療機関は、特定保健指導が必要な従業者名簿を誤って他の事業者に送付してしまった。医療機関は、委員会への漏えい等の報告を行う必要があるか。
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「漏えい」 とは、個人データが外部に流出することをいいます。個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)第7条各号に掲げる報告対象事態が生じたときは、原則として委託元と委託先の双方が、委員会への漏えい等の報告を行う義務を負います。
