事業者において、施行規則第7条各号に掲げる漏えい等事態が生じたおそれがある。委員会への漏えい等の報告のうち速報を行う方法について確認したい。

個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方

1.   情報漏えいへの対応について
【1-3.   漏えい報告の手続きを知りたい】
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事業者において、施行規則第7条各号に掲げる漏えい等事態が生じたおそれがある。委員会への漏えい等の報告のうち速報を行う方法について確認したい。

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委員会への漏えい等の報告については、施行規則第8条第1項各号に掲げる事項を、原則として、委員会ホームページの報告フォームに入力する方法により行う必要があります。なお、施行規則第7条各号に掲げる報告対象事態のうちランサムウェア事案に係る委員会への漏えい等の報告については、前述の方法のほか、「ランサムウェア事案共通様式」を用いた方法により行うことができます。

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