個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方
- 1. 情報漏えいへの対応について
【1-3. 漏えい報告の手続きを知りたい】 - ad2-1-3-q2
委託先の事業者において、不正アクセスによる個人データの漏えい等が生じたため、施行規則第7条第3号に該当する事態として、委託元の事業者は、既に委員会への漏えい等の報告のうち速報を行ったものの、フォレンジック調査中であり、いまだ、原因、二次被害又はそのおそれの有無及びその内容を特定することができておらず、再発防止のための措置も決定することができていない。この場合においても、委託元の事業者は、法が定める期限内に委員会への漏えい等の報告のうち確報を行う必要があるか。
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事業者は、施行規則第7条各号に掲げる報告対象事態を知ったときは、速報に加え、確報を行う必要があり、施行規則第7条第3号に該当する事態においては当該事態を知った日から60日以内に委員会への漏えい等の報告のうち確報を行い、原因、二次被害又はそのおそれの有無及びその内容、再発防止のための措置等といった所定の事項を報告しなければなりません。確報を行う時点で、合理的努力を尽くした上で、一部の事項が判明しておらず、全ての事項を報告することができない場合には、その時点で把握している内容を報告し、判明次第、報告を追完するものとされています。
