保有個人データの開示請求で、手数料を徴収することは問題ないか。

個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方

2.   .開示・訂正請求への対応について
【2-1.   開示請求への対応方法を知りたい】
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保有個人データの開示請求で、手数料を徴収することは問題ないか。

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事業者は、保有個人データの開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができます。なお、当該手数料の額を定めた場合には、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置いておかなければなりません。また、手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければなりません。

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