個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方
- 3. 情報を他社・他者に提供することについて
【3-1. 本人の同意なく情報を提供してよいか知りたい】 - ad2-3-1-q4
患者のこどもが、当該患者から虐待を受けている疑いがあることから、児童相談所から医療機関に対して、当該患者のカルテ情報の提供を求められている。当該患者の同意を得ることができていないものの、医療機関は、当該患者のカルテ情報を児童相談所に提供することはできるか。
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事業者は、個人データの第三者への提供に当たり、法令に基づく場合などの一定の場合を除き、 あらかじめ本人の同意を得ないで提供してはなりません。「法令に基づく場合」について、「他の法 令により個人情報を第三者へ提供することを義 務付けられている場合」には、当該法令に基づき個人データを提供しなければならないと解されるものの、「他の法令に、個人情報を第三者に提供することについて具体的根拠が示されてはいるが、提供すること自体は義務付けられていない場合」には、必ず個人情報を提供しなければならないわけではなく、当該法令の趣旨に照らし、第三者提供の必要性と合理性が認められることを確認した上で対応することが、法の趣旨に沿うと解されます。
