個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方
- 3. 情報を他社・他者に提供することについて
【3-1. 本人の同意なく情報を提供してよいか知りたい】 - ad2-3-1-q7
マンション管理組合では、駐輪場の区画の見直しをするに当たり、駐輪場のどの区画をどの部屋が利用しているかがわかるような図表を作成し、マンション1階共用部分の掲示板に貼り出すことを検討している。この駐輪場の区画と部屋番号を掲示板に貼り出すことは、個人情報保護法上問題はないか。
- ad2-3-1-a7
部屋番号と他の情報を容易に照合することにより特定の個人を識別することができる場合、当該部屋番号は個人情報に該当します。当該部屋番号をマンション管理組合が個人データとして取り扱っている場合、当該掲示板に当該部屋番号等を貼り出すことは、個人データの第三者提供に当たると考えられ、原則、あらかじめ本人同意が必要となります。
