事業者は、個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護の制度を有している外国に該当する国(EU又は英国)にある第三者が提供するクラウドサービスを用いて個人データを取り扱う。なお、当該第三者は、事業者の個人データを取り扱わない。このような場合においても、当該国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、安全管理措置を講ずる必要があるか。

個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方

3.  情報を他社・他者に提供することについて
【3-2.   外国への情報提供について】
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事業者は、個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護の制度を有している外国に該当する国(EU又は英国)にある第三者が提供するクラウドサービスを用いて個人データを取り扱う。なお、当該第三者は、事業者の個人データを取り扱わない。このような場合においても、当該国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、安全管理措置を講ずる必要があるか。

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外国にある第三者の提供するクラウドサービスを利用する場合において、クラウドサービス提供事業者が個人データを取り扱わないこととなっている場合には、個人データの第三者への「提供」には該当しませんが、事業者は、個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護の制度を有している外国に該当するかどうかは問わず、外国にある第三者が提供するクラウドサービスを利用する場合には、自ら果たすべき安全管理措置の一環として当該外国の名称及び個人データが保存されるサーバが所在する外国の名称を明らかにし、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、適切な安全管理措置を講ずる必要があるとともに、かかる場合には、保有個人データの安全管理のために講じた措置の内容を本人の知り得る状態に置く必要があります。

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