個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方
- 3. 情報を他社・他者に提供することについて
【3-2. 外国への情報提供について】 - ad2-3-2-q2
事業者が、外国にある第三者に個人データを提供する。当該第三者がグローバルCBPRシステムの認証を取得している場合には、本人の同意を得ないで提供することは可能か。
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事業者は、個人データを外国にある第三者に提供するに当たっては、当該第三者が、事業者が講ずべき措置に相当する措置(以下「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要な体制として施行規則で定める基準に適合する体制(以下「基準適合体制」という。)を整備している場合などを除き、あらかじめ「外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意」を得る必要があります。施行規則が定める基準としては、個人データの提供を受ける者が、個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定を受けていること等があること、これには、提供先の外国にある第三者がグローバルCBPRシステムの認証を取得していること等が該当します。事業者は、基準適合体制を整備している外国にある第三者に対して個人データを提供した場合には、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければなりません。
