情報サービス事業者が、外部事業者に個人データの取扱いを委託する場合において、契約書に当該外部事業者が更に別の外部事業者に再委託する場合には委託先が再委託先の監督を行わなければならない旨の条項を定めたところ、委託先が難色を示している。個人データの取扱いを委託する場合、委託契約書の作成は義務であるか。

個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方

4.  委託・共同利用での情報提供について
【4-1.   委託について】
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情報サービス事業者が、外部事業者に個人データの取扱いを委託する場合において、契約書に当該外部事業者が更に別の外部事業者に再委託する場合には委託先が再委託先の監督を行わなければならない旨の条項を定めたところ、委託先が難色を示している。個人データの取扱いを委託する場合、委託契約書の作成は義務であるか。

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個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いを委託する場合は、委託先において当該個人データについて安全管理措置が適切に講じられるよう、委託先に対し必要かつ適切な監督をしなければなりません。委託先が再委託を行おうとする場合は、委託を行う場合と同様、委託元は、委託先が再委託する相手方、再委託する業務内容、再委託先の個人データの取扱方法等について、委託先から事前報告を受け又は承認を行うこと、及び委託先を通じて又は必要に応じて自らが、定期的に監査を実施すること等により、委託先が再委託先に対して本条の委託先の監督を適切に果たすこと、及び再委託先が法第23条に基づく安全管理措置を講ずることを十分に確認することが望ましいとされています。契約書の作成については、委託元・委託先の双方が安全管理措置の内容について合意をすれば法的効果が発生することから、当該措置の内容に関する委託元・委託先間の合意内容を客観的に明確化できる手段であれば、書式の類型は問いません。

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