マンション管理組合がマンション管理会社に個人データの取扱いを委託する場合において、当該マンション管理会社が更に外部事業者に個人データの取扱いを委託する場合、マンション管理会社は委託元であるマンション管理組合から許諾を得る必要があるか。

個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方

4.  委託・共同利用での情報提供について
【4-1.   委託について】
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マンション管理組合がマンション管理会社に個人データの取扱いを委託する場合において、当該マンション管理会社が更に外部事業者に個人データの取扱いを委託する場合、マンション管理会社は委託元であるマンション管理組合から許諾を得る必要があるか。

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利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの取扱いに関する業務の全部又は一部を委託することに伴い、当該個人データが提供される場合は、当該提供先は第三者に該当しないため、あらかじめ本人の同意を得ることなく当該個人データを提供できます。個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いを委託する場合は、委託先において当該個人データについて安全管理措置が適切に講じられるよう、委託先に対し必要かつ適切な監督をしなければなりません。法において、委託先が再委託をする場合に委託元の許諾を得なければならないといった義務規定はないものの、委託元が委託先について必要かつ適切な監督を行っていない場合で、委託先が再委託をした際に、再委託先が不適切な取扱いを行ったときは、元の委託元による法違反と判断され得るので、再委託をする場合は注意が必要です。

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