既に取得している個人データを関連会社との間で共同して利用するには何をしなければいけないのか。

個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方

4.  委託・共同利用での情報提供について
【4-2.   共同利用について】
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既に取得している個人データを関連会社との間で共同して利用するには何をしなければいけないのか。

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特定の者との間で共同して利用される個人データを当該特定の者に提供する場合であって、所定の情報を、提供に当たり本人に通知等しているときには、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人データを提供することができます。既に特定の事業者が取得している個人データを他の事業者と共同して利用する場合には、当該共同利用は、社会通念上、共同して利用する者の範囲や利用目的等が当該個人データの本人が通常予期し得ると客観的に認められる範囲内である必要があり、その上で、当該個人データの内容や性質等に応じて共同利用の是非を判断し、既に取得している事業者が特定した利用目的の範囲で共同して利用しなければなりません。「社会通念上、共同して利用する者の範囲や利用目的等が当該個人データの本人が通常予期し得ると客観的に認められる範囲内」に含まれる場合とは、取得の際に通知等している利用目的の内容や取得の経緯等に鑑みて、①既に特定の事業者が取得している個人データを他の事業者と共同して利用すること、②共同して利用する者の範囲、③利用する者の利用目的等が、当該個人データの本人が通常予期し得ると客観的に認められるような場合です。

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