個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方
- 7. マイナンバー(個人番号)の取り扱いについて
【7-1. マイナンバーの収集・保管方法について】 - ad2-7-1-q2
サービスを利用するために身元確認資料をウェブに登録するときには、個人番号が記載されている個人番号カードの裏面のコピーを登録しないよう周知しているものの、当該サービスの利用者が誤って登録してしまうことがある。このように誤って登録された個人番号カード裏面のコピーを保管し続けることはできるか。
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個人番号は、マイナンバー法で限定的に明記された事務を処理するために収集又は保管されるものですので、それらの事務を行う必要がある場合に限り特定個人情報を保管し続けることができます。意図せず保管することとなった個人番号については、できるだけ速やかに廃棄又は削除してください。
