個人番号利用事務等実施者は、マイナンバー法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた個人番号カードをコピーして、保管することができるか。また、その期間に定めはあるか。

個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方

7.  マイナンバー(個人番号)の取り扱いについて
【7-1.   マイナンバーの収集・保管方法について】
ad2-7-1-q3

個人番号利用事務等実施者は、マイナンバー法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた個人番号カードをコピーして、保管することができるか。また、その期間に定めはあるか。

ad2-7-1-a3

マイナンバー法上の本人確認の措置を実施するに当たり、個人番号カード等の本人確認書類のコピーを保管する法令上の義務はないものの、本人確認の記録を残すためにコピーを保管することができます。コピーを保管する場合には安全管理措置を適切に講ずる必要があり、必要な手続を行った後に本人確認書類が不要となった段階で、速やかに廃棄してください。

検索キーワード
検索キーワードを指定してください。