従業者の出向・転籍・再就職等に対応するため、グループ企業間において、従業者に関する個人データを共同利用している。従業者に関する特定個人情報についても、従業者に関する個人データと同様に、共同利用する旨等をあらかじめ従業者本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くことで、グループ企業間で共同利用することができるか。

個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方

7.  マイナンバー(個人番号)の取り扱いについて
【7-2.   マイナンバーの提供・委託について】
ad2-7-2-q1

従業者の出向・転籍・再就職等に対応するため、グループ企業間において、従業者に関する個人データを共同利用している。従業者に関する特定個人情報についても、従業者に関する個人データと同様に、共同利用する旨等をあらかじめ従業者本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くことで、グループ企業間で共同利用することができるか。

ad2-7-2-a1

特定個人情報の提供については、法第27条第5項第3号の規定が除外されていることから、従業者の出向・転籍・再就職等に伴い、従業者に関する特定個人情報をグループ企業間で共同利用することはできません。なお、従業者の出向・転籍・退職等があった場合において、具体的な提供先を明らかにし、当該従業者から同意を得たときは、出向・転籍・退職等前の使用者等から出向・転籍・再就職等先の使用者等に対して、その個人番号関係事務を処理するために必要な限度で、当該従業者の個人番号を含む特定個人情報を提供することができます。

検索キーワード
検索キーワードを指定してください。