従業員から取得した、個人番号が記載されている住民票の写し1人分を紛失してしまったが、委員会への漏えい等に関する報告等を行う必要があるか。

個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方

7.  マイナンバー(個人番号)の取り扱いについて
【7-4.  マイナンバーの漏えい報告について】
ad2-7-4-q1

従業員から取得した、個人番号が記載されている住民票の写し1人分を紛失してしまったが、委員会への漏えい等に関する報告等を行う必要があるか。

ad2-7-4-a1

個人番号利用事務等実施者は、漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある特定個人情報に係る本人の数が100人を超える事態など、漏えい等規則第2条各号に掲げる報告対象事態が生じたときは、委員会への漏えい等に関する報告を行う義務を負います。当該報告対象事態に該当しない漏えい等事案においても、特定個人情報を取り扱う事業者は、委員会への報告を行うよう努めることとされています。

検索キーワード
検索キーワードを指定してください。