個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方
- 7. マイナンバー(個人番号)の取り扱いについて
【7-4. マイナンバーの漏えい報告について】 - ad2-7-4-q2
委託を受けている個人番号利用事務等を再委託するに当たっては、委託元である個人番号利用事務等実施者の許諾を得れば足り、当該委託元である個人番号利用事務等実施者には再委託先を直接監督する義務は課せられないとの理解でよいか。
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個人番号利用事務等の全部又は一部の「委託を受けた者」は、委託をする者(以下「委託者」という。)の許諾を得た場合に限り、再委託をすることができます。委託者は、委託した個人番号利用事務等で取り扱う特定個人情報の安全管理措置が適切に講じられるよう「委託を受けた者」に対する必要かつ適切な監督を行わなければならないため、「委託を受けた者」において、マイナンバー法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければなりません。また、最初の委託者は、委託先に対して必要かつ適切な監督を行わなければならず、再委託先に対しても間接的に監督義務を負うため、再委託先から特定個人情報等が漏えい等した場合には、最初の委託者は、委託先に対する監督責任を問われる可能性があります。
