個人番号が記録されている書類を誤って廃棄してしまったが、委員会への漏えい等に関する報告等を行う必要があるか。

個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方

7.  マイナンバー(個人番号)の取り扱いについて
【7-4.  マイナンバーの漏えい報告について】
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個人番号が記録されている書類を誤って廃棄してしまったが、委員会への漏えい等に関する報告等を行う必要があるか。

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個人番号利用事務等実施者は、漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある特定個人情報に係る本人の数が100人を超える事態など、漏えい等規則第2条各号に掲げる報告対象事態が生じたときは、委員会への漏えい等に関する報告を行う義務を負います。当該報告対象事態に該当しない漏えい等事案においても、特定個人情報を取り扱う事業者は、委員会への報告を行うよう努めることとされています。特定個人情報の「滅失」とは、特定個人情報の内容が失われることをいい、特定個人情報ファイルから出力された氏名等が記載された帳票等を誤って廃棄した場合などが滅失に該当します。なお、前述の場合であっても、その内容と同じデータが他に保管されている場合は、滅失に該当しません。

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