個人番号関係事務を処理するために従業員の個人番号が記録されている書類の移送を行うに当たり、信書便事業者を利用したところ、当該信書便事業者から、移送中に当該書類が盗難にあったおそれがある旨の通知を受けた。この場合、委員会への漏えい等に関する報告等を行う必要があるか。

個人情報取扱事業者での個人情報等の取扱い方

7.  マイナンバー(個人番号)の取り扱いについて
【7-4.  マイナンバーの漏えい報告について】
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個人番号関係事務を処理するために従業員の個人番号が記録されている書類の移送を行うに当たり、信書便事業者を利用したところ、当該信書便事業者から、移送中に当該書類が盗難にあったおそれがある旨の通知を受けた。この場合、委員会への漏えい等に関する報告等を行う必要があるか。

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事業者は、漏えい等規則第2条第2号「不正の目的をもって行われたおそれがある特定個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態」に該当する場合等、特定個人情報漏えい等規則第2条各号に掲げる報告対象事態を知ったときは、委員会への報告及び本人への通知を行う必要があります。

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